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離婚

 
あなたの離婚を法律の専門家がサポート致します
 
離婚の際の取り決めは必ず書面(離婚協議書)にし、さらに公正証書にしましょう

離婚の際には最低でも、以下のことを話し合って決めなければなりません。

財産分与 婚姻期間中、夫婦で築いた財産を分割します。
名義に関わらず不動産、預貯金、退職金、動産などが対象になります。
慰謝料 相手方に一定の離婚原因がある場合に請求できます。
浮気などが代表的な例です。
養育費 子供が成人するまでの費用です。
話し合いで大学卒業までにすることもできます。
親権者
監護権者
子供をどちらが引き取って育てるかを決めます。
収入、子供の年齢、生活環境など様々なことを考慮して決めます。
面接交渉権 子供に会う権利です。
子供の意見を考慮し、具体的に会う日時・方法などを決めます。
年金分割 厚生年金(共済年金)を分割できます。
必ず公正証書等にする必要があります。


口約束はトラブルのもと
 人の気持ちは変わりやすく、口約束では「言った」、「言わない」などと後日トラブルになります。
 また、人の記憶はあいまいで、約束したことを忘れてしまいます。

離婚協議書
 そこで、話し合った内容を離婚協議書という書面にし、お互いが署名押印のうえ、
 保管しておくことが大切です。

公正証書
 財産分与、慰謝料、養育費などの金銭の支払いを取り決めた場合、公正証書にしておくことを
 お勧めします。離婚協議書だけでは、いざ相手が約束を守らないとき、裁判所に訴える必要が
 あります。そうなれば、費用も労力もかかります。公正証書にすることで、訴えることなく強制的
 に約束を守らせることができます。また、年金分割をする場合、公正証書または公証人の認証を
 受けた私署証書にしなければなりません。
 
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