山口県下関市のライト行政書士事務所/クライアントひとりひとりの正当な権利 [RIGHT] を守ります。

 
ライト行政書士事務所 ライト行政書士事務所
お気軽にお問合せ下さい
 

クーリングオフ・解除

 
■クーリングオフ・解除
●訪問販売で、布団を勧められ買ってしまった《訪問販売》
 
●電話で勧誘され断りきれず、資格講座の教材を申し込んでしまった 《電話勧誘販売》
 
●知人を入会させれば高収入が得られると言われ契約した。《連鎖販売取引・マルチ商法》
 
●街で呼び止められて、エステの契約・化粧品一式を購入してしまった 《特定継続的役務提供》
 
●仕事を紹介してもらうかわりに、高額なパソコンを買わされた。《業務提供誘引販売取引》

 


クーリングオフとは?
 一定期間なら無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。
クーリングオフに際して
・違約金・損害金等いかなる名目でも、金銭を支払う必要はありません。
・商品などの引取費用は事業者負担です。
・すでに支払っている金銭は返金してもらえます。
知っていますか?
 期間が過ぎてもクーリングオフ可能な場合やその他別の法的手段により、契約解除できる
 場合があります。詳しくは専門家へご相談下さい。
 

 
クーリングオフ 初めての方も、お気軽にお電話ください。
 どんな小さな疑問でも、一つずつ解決していきましょう。
当事務所では、無料相談から手続代行まで、
  24時間体制でサポートいたします。

メール相談受付しています。
手続代行料金は、10万円未満→10,000円(消費税・郵便料金込み)
 
法律のことでお悩みの方、行政書士をお探しの方は、ライト行政書士事務所、行政書士・清水信夫にお任せ下さい。
Copyright © ライト行政書士事務所 All rights reserved.
〒750-0063 山口県下関市新地町4-5-1404 TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163