離婚の際の取り決めは必ず書面(離婚協議書)にし、さらに公正証書にしましょう
離婚の際には最低でも、以下のことを話し合って決めなければなりません。
財産分与 |
婚姻期間中、夫婦で築いた財産を分割します。 名義に関わらず不動産、預貯金、退職金、動産などが対象になります。 |
慰謝料 |
相手方に一定の離婚原因がある場合に請求できます。 浮気などが代表的な例です。 |
養育費 |
子供が成人するまでの費用です。 話し合いで大学卒業までにすることもできます。 |
親権者 監護権者 |
子供をどちらが引き取って育てるかを決めます。 収入、子供の年齢、生活環境など様々なことを考慮して決めます。 |
面接交渉権 |
子供に会う権利です。 子供の意見を考慮し、具体的に会う日時・方法などを決めます。 |
年金分割 |
厚生年金(共済年金)を分割できます。 必ず公正証書等にする必要があります。 |

人の気持ちは変わりやすく、口約束では「言った」、「言わない」などと後日トラブルになります。
また、人の記憶はあいまいで、約束したことを忘れてしまいます。

そこで、話し合った内容を離婚協議書という書面にし、お互いが署名押印のうえ、
保管しておくことが大切です。

財産分与、慰謝料、養育費などの金銭の支払いを取り決めた場合、公正証書にしておくことを
お勧めします。離婚協議書だけでは、いざ相手が約束を守らないとき、裁判所に訴える必要が
あります。そうなれば、費用も労力もかかります。公正証書にすることで、訴えることなく強制的
に約束を守らせることができます。また、年金分割をする場合、公正証書または公証人の認証を
受けた私署証書にしなければなりません。